学術研究成果物の著作権は著作者や出版社等が有し、機関リポジトリに登録しても著作権は移譲されることなく著作者、出版社等が
保持します。
機関リポジトリが学術研究成果物を電子的に収集・保存・ネットワークを通じて不特定多数の利用者(公衆)へ送信する際に発生する
複製権と公衆送信権について、図書館は著作者(登録者)の許諾を得て行うものとします。
複製権と公衆権については、本学機関リポジトリ管理運用規程第10条「登録された学術情報の運用」に規定しており、
これを承諾したうえでの登録申請書の提出をもって、著作者(登録者)の許諾を得たものとします。
本学機関リポジトリ管理運用規程第10条「登録された学術情報等の運用」 (1) 当該学術研究成果を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。 (2) 前号の複製物をインターネットで不特定多数の者に無償で公開(送信)する。 (3) 保存・利用・送信の便宜のために必要に応じて媒体変換を行う。
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■著作者に著作権がある場合 著作者(登録者)個人に著作権がある場合で登録を図書館が代行する場合は、リポジトリ登録申請書と学術研究成果を提出してください。
■共著者がいる場合 登録には共著者全員の許諾が必要です。
登録を図書館が代行する場合は、登録者が予め共著者全員の許諾をとり、
登録申請書の共著者許諾確認の項目にチェックを入れ、学術研究成果と共に提出してください。
■出版社等に著作権がある場合 学術雑誌や学会誌に投稿した論文の著作権は、著作者と出版社間で交わされた契約内容に記載されています。
一般に、発行する出版社等に譲渡されていることが多く、この場合、登録者から提出された登録申請書と学術研究成果物
をもとに図書館が出版社等に機関リポジトリへの登録の許諾を申請し、各出版社等の著作権ポリシーに従い登録を行います。
各出版社・学会等の著作権ポリシーの内容に沿わない場合は登録できませんので予めご了承ください。